スタッフの須田です。
お電話などで「(健康)保険でマッサージはできますか?」というご質問をいただくことがあります。
健康保険を利用してマッサージをするコースはリオにもあり、お受けいただいている方もいらっしゃいますが、使うにはさまざまな条件があります。
その条件や内容について、ご説明します。
健康保険でマッサージや鍼灸を受ける場合は、厚生労働省の決めたルールに従って、なおかつ加入している健康保険組合の決めた方法で利用が可能になります。
希望すれば受けられるわけではなく「関節拘縮」か「筋麻痺」に対してのみ、保険を使うことができます。関節拘縮や筋麻痺があるかどうか、保険でマッサージを受けるのが妥当かを、医師の診察を受けて確認してもらい、「同意書」という書類を書いてもらう必要があります。
同意書を書いてもらったら、マッサージの治療院で施術を受ける際に保険を使うことができます。
同意書では、「体幹」「右上肢」「右下肢」「左上肢」「左下肢」の5部位のうち、医師が同意書でどの部位が保険でのマッサージをするべきか記入されています。
治療院でのマッサージは、それに従い保険を利用することになります。
費用は、上記の部位ごとに決められています。
2023年5月の時点では、1部位350円です。
例えば脳梗塞の後遺症で右の腕と足に筋麻痺がある。同意書では「体幹」「右上肢」「左上肢」に同意がされている、という場合には、1回あたり1,050円が費用になります。
そのうち、その方が加入している健康保険組合の支払い方法によって、お支払いをしていただきます。
全額を窓口で支払っていただき、保険者負担分をご自身で請求していただく場合もありますし、窓口で自己負担のみお支払いいただき、リオが保険者負担分を回収する場合もあります。
支払い方法は保険組合などの保険者により決められていますので、確認が必要になります。
施術内容は、「筋麻痺」か「関節拘縮」かで異なります。
いずれも症状を改善するために行います。お一人お一人の現在の状況により、担当スタッフが安全かつできるだけ痛みや不快感の少ないよう施術をいたします。
マッサージだけでなく関節運動や電気を使用することもあります。
車いすや寝たきりなどで通院が難しいと医師が同意書で判断すれば、訪問でお受けいただくことも可能です。
現在リオで健康保険を使ったマッサージを受けている方は、脳梗塞の後遺症、パーキンソン病、呼吸器疾患による廃用症候群、骨折後の関節拘縮、などが原因となり、関節拘縮や筋麻痺がおこった方です。
病院のリハビリ期間が終わってしまったが上記の症状で困っている、などがありましたら、ぜひご相談ください。